犯罪被害者やその家族が住み慣れた地域社会で平穏な生活を取り戻すことができるようになるためには、日本のどこで事件や事故にあっても等しく適切な支援を受けられることが必要です。
犯罪被害者等基本法第5条には地方公共団体の責務が明記されています。 しかし、成立から10年以上が経過するにもかかわらず、市町村(特別区を含む)による犯罪被害者支援は遅々として進んでいないのが現状です。
そこで、犯罪被害者の視点に立ち、犯罪被害者の支援に関する施策の基本事項を定めて総合的かつ計画的に推進する条例案を作成するため、研究会を立ち上げました。
当会の活動が犯罪被害者の望む支援を可能にするための一助となり、誰もが安心して住みやすい社会作りに寄与するものとなることを願うものです。
お知らせ
★シンポジウムを開催しました。2023年10月25日(水) チラシ
会場:長野県内 オンライン:zoom、YouTube
オンライン配信 Zoom、YouTube(事前申込制)
参加者:約150名(全国の犯罪被害者、自治体関係者、
警察関係者、被害者支援団体関係者、弁護士、
更生保護関係者、研究者、議員、報道関係者など)